【収支内訳書の作成】
アフィリエイト収入を事業所得として白色申告する場合、まず収支内訳書から作りましょう。
このページでは画像付きで手順を詳しく紹介しています。
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このページではアフィリエイトの税金・確定申告について私の体験記をまじえて紹介しています。 |
国税庁のホームページ内「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしてください。
※作成中、画面の下の方に「入力データを保存する」というボタンがあるので
作業の途中で定期的に入力データを保存しながらすすめてください。
■「申告書の作成を開始」をクリックします。
■「税務署への提出方法の選択」の画面で「書面提出」をクリック。
■申告書等印刷を行う際の確認を行い、該当の項目にチェックして「次へ」。
■住所等を入力して「次へ」。
■「収支内訳書 青色申告決算書」をクリック。
■「作成開始」ボタンをクリック。
■提出方式は「決算書・収支内訳書等を印刷して税務署に提出する。」を選択、
決算書・収支内訳書の選択は「白色申告書に添付する収支内訳書を作成する。」を選択して「次へ」。
■帳票選択は「収支内訳書(一般用)」の「新規入力」をクリック。
■では順番に入力していきましょう!
■「売上(収入)金額」をクリック。
売上先名はASPの会社名、所在地はASPの所在地です。
ASPの所在地は検索エンジンで「○○○(ASP名) 会社概要」や「○○○(ASP名) 会社情報」で
検索すると見つかります。
売上先名・所在地には文字数制限があるので書ききれない分は印刷後に手書きで書き足しましょう。
収入の集計方法のページで集計しておいたASPごとの収入を収入の多い順から入力し、
入力枠がなくなったら残りを「上記以外の売上先の計」に入力します。
上記の入力が終わったら「次へ」。
■収支内訳書(一般用)メイン画面に戻るので減価償却費がある場合は経費のところの
「減価償却費」をクリック
→「新規に減価償却資産を入力する」をクリック。
【減価償却の例①】15万円のパソコンの場合
15万円のパソコンの場合「取得価額が10万円以上20万円未満の資産」に該当するので
一括償却資産として減価償却する。
「減価償却資産の種類等」は「一括償却資産」を選択。
「減価償却資産の細目」は「平成○○年取得分」で取得した年を選択。
「取得価格」「事業専用(貸付)割合」あれば「摘要」も入力。
減価償却費の入力が終了したら「次へ」。
【減価償却の例②】平成21年以降に22万円のパソコンを7月に購入した場合(6ヶ月使用)
「減価償却資産の種類等」は「建物・車両・機械・備品等(定額法)」を選択。
「減価償却資産の細目」は「工具、器具及び備品」を選択。
「減価償却資産の名称」「面積又は数量」「取得年月」「取得価額」「耐用年数」「本年中の償却期間」
「事業専用(貸付)割合」あれば「摘要」も入力。
減価償却費の入力が終了したら「次へ」。
■本年度の減価償却費が計算されるので確認して「次へ」。
■収支内訳書(一般用)メイン画面に戻るので経費の集計方法のページで集計しておいた
科目ごとの経費を入力しましょう。
該当する科目がなければ空欄に自分で科目名を入力します。
どれにも当てはまらない経費は「雑費」へ入力し、経費の入力が終わったら「次へ」。
■帳票選択の画面に戻るので所得金額を確認して「次へ」。
■所得金額の確認画面が表示されるので「次へ」。
■「住所・氏名等の入力」画面で必要事項を入力し「次へ」。
「決算書等を作成される方」は整理番号以外を入力
「青色申告決算書(一般用・不動産所得用・現金主義用)・収支内訳書(一般用・不動産所得用)を
作成される方」
私は「事業所所在地」に住所、「業種名又は職業」に「ウェブサイト運営」、屋号は空欄、
「電話番号」を入力、「加入団体名」は空欄にしました。
「業種名又は職業」に「ウェブサイト運営」でいいのか「アフィリエイター」とした方がいいのか不明です。
税務署に確認してみてくださいね。
■印刷画面が出てくるので「印刷画面の表示」をクリックして印刷。
印刷がおわったら「次へ」。
■「作業後の確認事項」画面で「決算書・収支内訳書への添付書類」と「収支内訳書(一般用)の場合」を確認。
確認しおわったら「次へ」。
■「ご利用ありがとうございました」と出たら収支内訳書の作成&印刷は完了です。
「終了」をクリック。
お疲れさまでした!
次は申告書Bの作成です。